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[見積無料]【日高町】お墓じまい・墓石の撤去処分の費用なら


日高町の墓じまいを
行政手続きから永代供養先まで
サポートします!

【営業時間】8:00~18:00 【定休日】火曜日

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5つのポイント

墓じまいのお見積り例(PC)
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「しまう」お墓も供養します

他社には無い独自のサービス


弊社では魂が入っていた仏石(文字の刻まれた石)を永代供養いたします。
年会費や月会費はありません
供養費は上記のお見積金額に含まれております

日本一高いお墓の供養塔「咲楽縁」

咲楽縁(さくらえん)ではお墓じまいしたお墓の仏石(ほとけいし)を安置し、永代供養しております。年2回、春彼岸と秋彼岸にお寺様に来ていただき、永代供養法要をいただいております。また、自社でも毎月独自で供養を行っております。咲楽縁へは常時開放しておりますので、いつでも、どなたでも、お参りが可能です。

仏石・棹石・仏像 無縁塔供養

日高町のお墓じまい

 日高町内の墓地は、各地区(区・字)が管理する「共同墓地」や、お寺の境内にある「寺院墓地」が一般的です。町全体で一つの霊園を管理しているわけではなく、それぞれの地域で守られている墓地が多いため、手続きの際は「誰が管理している墓地か」を確認することが第一歩となります。

1.地域の共同墓地・寺院墓地の場合 お墓じまい(改葬)をするためには、役場への申請の前に、まずその墓地の管理者(区長様、墓地管理組合長、ご住職様など)に連絡を取り、「埋葬証明書」への署名・捺印をいただく必要があります。 特に日高町の共同墓地では、その地区の区長様や墓地管理委員様が管理者を務めているケースが多く、改葬の承諾もその方々からいただくことになります。

2.墓地使用者(名義人)について お墓じまいをするために「改葬許可証」を町に申請する際、申請書には「墓地使用者(名義人)」の情報を記入する必要があります。 もし、名義人が亡くなられた先代様のままになっている場合、墓地管理者(区長様やお寺様)によっては、先に名義変更の手続きや、親族間での同意確認を求められることがあります。

まずは「どなたが現在のお墓の名義人になっているか」を確認し、分からなければ墓地の管理者(区長様など)へ早めに相談することをお勧めします。

日高町の改葬許可証申請書の取得場所

日高町役場
〒649-1213 和歌山県日高郡日高町高家626
0738-63-2051